久米島ホタルの会 会則

第1章 総則

 第1条 本会は、久米島ホタルの会と称する。

     設立は、1994年、当初はクメジマボタルの会として発足、2004年に名称変更、

     久米島ホタルの会となる。

 第2条 本会は、久米島ホタルの里自然公園内に置く。

第2章 目的

 第3条 本会は、ホタルを地域再生のシンボルとして活用し、久米島の多様で豊かな生態系と

     自然環境の保護・保全に役立てる。また、ホタルをとおして自然を慈しみ育むことを目的とする。

 第4条 本会は、前条目的達成のため、次の事業を行う。

  (1)ホタルを取り巻く自然環境の保護・保全のための各種啓発活動及び、

        他団体が実施する関連行事への協力。

  (2)浦地川の再生を優先的に行う。

  (3)ホタルが減少している河川環境の復元。

  (4)ホタル及びホタルに繋がる小動物の保護と生息環境の調査研究及び情報収集。

  (5)会誌の発行、地域への情報発信。

  (6)その他、本会の目的達成に必要な事業。

第3章 会員 

 第5条 本会の会員は、本会の目的及び事業に賛同する、個人または、団体とする。

 第6条 会員として入会を希望するものは、会費を所定の方法で納入する。

 第7条 会員は、次の理由があるときは、その資格を喪失する。

  (1)本人が脱会を希望したとき。

  (2)この会の会則に違反したとき。

  (3)この会の名誉を棄損、または目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び顧問

 第8条 本会には、次の役員を置き、総会で選任する。任期は2年とし再選は、さまたげない。

  (1)会長   1名

  (2)理事   若干名

  (3)監査役  2名

  (4)事務局  若干名

   ※理事の1人を常任理事とし事務局代表を兼ねる。

 第9条 役員に欠員が生じたときは速やかに選出する。

     新たに選出された役員の任期は該当役員の残任(任期)期間とする。

第5章 会議

 第10条 本会には、次の会議を設置する。

  (1)総会は、事業報告、その他規約に定める審議を行い、出席者の過半数の賛否で決議する。

  (2)役員会は、必要事項を審議し、決定することができる。但し次回の総会で報告するものとする。

第6章 会計

 第11条 本会の運営は、会費、寄付金、助成金その他をもって充当し、会計年度は、

      毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第7章 規約の変更ならびに解散

 第12条 この規約の変更にあたっては、総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。

 第13条 本会の解散にあたっては、総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。

       但し委任状をもって出席に代えることが、できる。 

第8章 補則

 第14条 この会施行についての細則は、特に定めるもののほかは、総会の議決を経て別に定める。

 

■久米島ホタルの会 細則(平成18年7月28日改定)

第1章  会員

 第1条 会員が住所等を変更したときは、直ちに事務局に届けなければならない。

 第2条 会員は次に定める年会費を12月までに納めなければならない。

  (1) 個人会員   1000円

  (2) 家族会員   1500円

  (3) 支援会員   2000円(1口)

 (平成20年3月31日改定)

  (1) 一般会員   2000円

  (2) 家族会員   3000円

  (3) 支援会員   3000円(1口)

 (平成25年4月1日改定)

  (1) 一般会員     無料

  (2) 家族会員     無料

  (3) 支援会員   3000円(1口)

 

第2章 刊行物

 第3条 本会は情報交換誌を年数回発行する。

      また活動予定及び報告に関しては、ホームページにて随時報告する。

 

第3章 事務局

 第4条 事務局は、本会の目的を達成するための事業計画を立案し、審議決定する。

      必要に応じて、役員会において検討する。事業計画に基づいて、会員その他協力者、

      協力団体などとともに実行する。

 

 

 第5条 本会は、事務局の仕事を補佐するために数名の庶務をおくことができる。